職員処遇改善
平成21年12月 |
福祉・介護職員処遇改善交付金申請開始 臨時手当として、毎月の給料で支給開始 (正職員、契約職員の直接支援職員) 処遇改善の対象外職員に対しても法人から臨時手当を支給開始 ※恵の園では、福祉・介護職員処遇改善の対象外である職員(サービ ス管理責任者、事務、看護師、栄養士等に対しても法人から支給) |
平成24年4月 |
福祉・介護職員処遇改善加算開始 臨時手当支給率アップ |
平成27年6月 |
臨時手当支給率アップ 処遇改善の対象外職員に対しても臨時手当の支給率をアップ |
令和元年10月 | 特別処遇改善加算申請開始 |
令和元年12月 |
特別処遇改善加算支給開始 特別処遇改善手当として、毎月の給料にて支給を開始。 国から出されている配分方法に則り、3つのグループに分け配分。 ①経験・技能のある職員 ②他の介護職員 ③その他の職種 ※技能のある職員については、介護施設と障害施設で資格条件の違いがある。 対象外の施設には、③グループとして法人から支給。 |
※月の利用実績や職員は位置によって、支給金額が異なる。